株式会社不動産鑑定士海老沼事務所
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こんな時役立つ
遺産分割のケース
遺産が現金のみであれば、遺産分割は話し合いがついた後に、後は金銭を分けるだけで終わります。
しかし、遺産の中に不動産がある場合はどうなのでしょうか?
むしろ、現金はなくて、不動産のみが財産として残るケースもあります。
例えば、こんなケース・・・
1. 兄弟が2人なら、相続分は2分の1づつになりますが、長男が相続財産である家に住みながら、次男には不動産の価値の2分の1を現金で渡して精算する場合。
2. 複数の兄弟がいる場合で、不動産が複数ある場合。
話し合いがつかない場合は、正確な価値を把握することが不可欠です。
売買の参考
売る値段、買う値段って、どんなふうに決めてますか?
もちろん、値段を決めることは自由経済社会では自由です。
しかし、自分がどのくらい損しているのか?得しているのか?
知る必要はないのでしょうか?
1. 不動産業者の言うとおりの値段で売ったら損をした?得をした?
2. 隣接地の所有者が、自分の土地を買ってくれないかと、価格を提示してきた。
その価格で隣接地を購入した。
損をした?得をした?もしかしたら価格交渉できたのでは?
3. 2.と似たケースで、地主が借地人の自分に底地を買わないかと価格を提示してきた場合。
もしも、売買の手前で価格の交渉が可能な状態なら、損をした、得をした、ということを知るだけでなく、価格交渉の段階で鑑定評価書は有効な資料です。
借地権者の底地買取
地主に借地権者が底地を買ってくれないかといわれた場合、借地権者にとっては、借地権を消滅させて、土地及び建物を一体として所有権にすることができるというメリットが生じます。
不当に高い家賃
家賃については、「新規の賃料」と「継続賃料」があります。地代についても同様に「新規の賃料」と「継続賃料」があります。

新規の賃料は、これから新たに借りる場合の賃料、継続賃料とは契約期間中の賃料を
イメージすればよいでしょう。

実際の例をあげます。月額130万円の賃料で借りていた人が、家賃の値下げ交渉をはじめました。
話し合いがうまくいかないときは、「供託」をしようという考えでした。
不動産鑑定評価の依頼をいただき、鑑定評価を行ったところ、100万円という結果がでました。
結局、家主さんが家賃を110万円に下げたことで話がまとまりました。

この事案は、一棟の建物の継続賃料を求めるものでしたが、地域性から見ると、一棟貸しの賃料はかなり安く、新規の賃料の場合は、もっと賃料が低くなってしまうと見込まれるものでした。継続賃料の場合は、継続賃料の場合と評価額が異なる場合があり、むしろそのほうが当然という結果となりますが、借主はとりあえず、満足したようです。

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