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| 1、予め「遺言」をして、安心した生活を送りたい方へ |
「遺言書」はご希望があれば、いつでも書き換えることができます。
あまり、神経質にならずに、作成してみてはいかがでしょうか?
また、遺言書は、財産を誰にどれくらいあげるかが、中心になりますが、
それだけでは無味乾燥です。
「兄弟仲良くして」とか、「自分の葬儀はこうして欲しい」とか、そういう願いを書き込むことも大事です。 |
| 作成(遺言執行人の選定)⇒ご希望があれば、承ります。 |
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不動産査定により、現在の時価を算出し、誰にどれほどの価値のある不動産を遺贈するのかも把握することができます。 |
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遺言のみ、査定のみも承ります。 |
遺言書
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5万円(行政書士報酬) |
| 査 定 |
料金・メニューのページへ(但し、遺言を同時にされる方は2割り引き) |
15年ほど前に自宅の敷地を分譲マンション業者と等価交換をした後、完成した分譲マンションの4階部分の居宅1室と、1階部分の店舗1室の所有権を得たAさんが、遺言をすることになった。
Aさんには、息子が2人(Bさん・Cさん)がいて、2人ともAさんとは同居しておらず、息子Bさんは、結婚して都内で暮らしていた。Cさんは、大手企業に勤めているが独身のまま転勤が多く、地方都市を数年置きに転々としていた。
Aさんは、既に自宅を有している息子Bさんには、1階部分の店舗を、独身のまま結婚もしていない息子Bさんには居宅部分を遺贈したいと考えていた。 |
また、Aさんは、2人の息子に同じような愛情を持っていたため、現金等の他の財産も均等に分けたいという。
査定の結果、1階部分の店舗は、3,000万、4階部分の居宅は2,500万という結果となった。1階と4階の面積は変わりないので価格も同じであろうと思っていたAさんは、少しビックリした。しかし、説明をすると納得された様子であった。
その後は、財産をうまく均等になるように模索して遺言書を作成した。
Aさんは、あえて、その他の願い事は書かなかった。けれど、ここまで平等に考えたAさんのことをAさん亡き後、Bさんも、Cさんも、感謝せざるを得ないことは明白である。 |
相続人が遺産分割を行い、不動産の所有権を移転する場合は、各相続人の実印を押した
遺産分割協議書が必要です。しかし、「誰が、何を、どのくらい」相続するのかがまとまらずに、
遺産分割協議がまとまらず、争いに発展することも少なくありません。
良くあるケースは・・・・ |
(1) |
長男が親と同居していたために、そのまま相続財産兼自宅である現在の家に住みたい。 そのため、次男には現金で支払いたい。 |
| (2) |
相続財産である不動産が複数あるために、誰がどこをもらうか、話がまとまらない。 |
単純に遺産分割協議書を作成する仕事も行っていますが、話し合いがまとまらない場合には公平な不動産査定又は不動産鑑定をお勧めします。
また、相続人全員が納得の上で、遺産分割のための鑑定評価・査定を望まれる場合は、費用折半型 のお支払方法も選択できます。 |
上記の2と同じですが、自分は遺言の対象から外れているが、遺留分を有するという方で、
かつ、不動産の共有持分は欲しくないが、現金で換算したいと思われる方は、不動産の価値を知る必要があります。 |
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