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行政書士 海老沼利幸
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TEL:03-3844-1211
FAX:03-3844-3077
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離婚する際に、財産の分与を行いたい。
財産の中に、不動産があるので、金銭に換算して、分与したい。
つまり、旦那さん又は奥さんが自宅に住み続けることを前提に、不動産の現在価値に対する一定割合の金銭を他方に支払いをする場合には、その基本となった価格がいくらなのかを知る必要があります。また、鑑定評価を行う場合は、鑑定評価書を相手方に対する交渉材料とすることもできます。
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