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| 以下の業務が扱えます(但し、弁護士法72条に該当するものは除く) |
| 1 |
契約代理 |
(本人の代わりに契約書を作成し、相手方との交渉を含めて
契約締結の代理をすること) |
| 2 |
示談・和解 |
(本人の代わり示談書や和解契約書を作成し、相手方との交渉を
含めて契約の代理をすること。但し、相手方が拒否すれば、
弁護士法との関係で扱えません。) |
つまり、弁護士さんに相談する前・・・・争いになる前に行政書士へ相談下さい。
大半が契約代理の範疇に入ると思われますが、まずは、無料相談をして下さい。 |
聴きなれない言葉ですが・・・・これほど便利なものはありません。
「言った言わない」「見た見ない」を防止する「事実証明」
つまり、客観的証拠、裁判の証拠資料を作り出します。 |
| 1. 相手方が書面に署名捺印しそうにない場合(話し合いの現場において) |
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当該日時に同行の上で、現場でどのような会話があったかを「事実証明書」を発行することによって証明します。 |
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| 2. 書面を作成する意図はなかったが、とりあえず、一人は不安なので同行してもらいたい |
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どのような会話や事実があったかを「事実証明書」を発行することによって証明します。 |
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| 3. 現場(事故現場や事件現場、その他の場所や部分的な箇所)の状況を見て欲しい |
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当該日時において、どういう状況にあったかを「事実証明書」を発行することによって証明します。 |
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現在の状況を写真等を添付した「事実証明書」を発行することによって証明します。
数ヶ月に1度、継続的に「事実証明書」を作成することにより、時系列的な欠陥の進み具合が証明できます。 |
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| 料 金 |
1日3万円(証明書発行代含む)から相談に応じます。
都内は交通費含みます。全国対応可能。 |
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