株式会社不動産鑑定士海老沼事務所
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行政書士 海老沼利幸
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TEL:03-3844-1211
FAX:03-3844-3077
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不動産トラブル防止
行政書士は、街の法律家
以下の業務が扱えます(但し、弁護士法72条に該当するものは除く)
1 契約代理 (本人の代わりに契約書を作成し、相手方との交渉を含めて
契約締結の代理をすること)
2 示談・和解 (本人の代わり示談書や和解契約書を作成し、相手方との交渉を
含めて契約の代理をすること。但し、相手方が拒否すれば、
弁護士法との関係で扱えません。)
3 債権回収 (上記2、と同じ)
4 内容証明郵便・請求書
5 告訴状
6 遺言・遺産分割協議書
7 協議離婚
8 相続人確定調査(戸籍調査)
9 会社設立・移転・役員変更(重任など)等々
10 住民票・戸籍・登記簿謄本取得代行
11 悪徳商法・クレサラ対策
 つまり、弁護士さんに相談する前・・・・争いになる前に行政書士へ相談下さい。
大半が契約代理の範疇に入ると思われますが、まずは、無料相談をして下さい。
事実証明業務(行政書士法第1条の2、第1項)
聴きなれない言葉ですが・・・・これほど便利なものはありません。
「言った言わない」「見た見ない」を防止する「事実証明」
つまり、客観的証拠、裁判の証拠資料を作り出します。
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具体例
1.  相手方が書面に署名捺印しそうにない場合(話し合いの現場において)
当該日時に同行の上で、現場でどのような会話があったかを「事実証明書」を発行することによって証明します。
2. 書面を作成する意図はなかったが、とりあえず、一人は不安なので同行してもらいたい
どのような会話や事実があったかを「事実証明書」を発行することによって証明します。
3. 現場(事故現場や事件現場、その他の場所や部分的な箇所)の状況を見て欲しい
当該日時において、どういう状況にあったかを「事実証明書」を発行することによって証明します。
4. 欠陥住宅の瑕疵
現在の状況を写真等を添付した「事実証明書」を発行することによって証明します。
数ヶ月に1度、継続的に「事実証明書」を作成することにより、時系列的な欠陥の進み具合が証明できます。
料 金 1日3万円(証明書発行代含む)から相談に応じます。
都内は交通費含みます。全国対応可能。
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