|
|
| |
道路に面していない土地は、建物を建てられません。現在、建物があるとすれば違法建築物の可能性があります。一見して道路に見えるような細い通路も、道路ではなく、土地を通路として利用しているだけのことも多々あります。
道路に面していると言えるためには、その道が建築基準法上の道路でなくてはいけないので、気を付けるべきです。
道路に面していない土地は、かなり安く買える場合があります。 |
|
|
| |
埋蔵文化財があると、思うように建物が建てられなかったり、埋蔵文化財発掘費用を負担させられたりする可能性があります。まさか、自分の土地の下に埋蔵文化財があるなんて?
と考えがちですが、東京都都内ですら、調べるとたくさん埋蔵文化財がありますので、ご注意ください。 |
|
|
| |
クマネズミが侵入している建物は、「ねずみ駆除」がほぼ不可能な状態にあると考えてよいと思います。ドブネズミと違い、クマネズミは体が小さく、「鼻先が入る穴」であれば建物内に侵入することができます。鼠算といわれるように、ものすごいパワーで子供を産み、数が増えてきます。
一度、ネズミの侵入口を発見しても、新たな侵入口が見つかるとどうしようもありません。 |
|
|
| |
| 当然のことながら、売り希望価格の妥当性や、買い希望価格の妥当性は、不動産の個性をよくよく見ないことには判断がつきませんので、ご注意を。 |
|
|
| |
簡単にいいますと、一般媒介というのは、複数の不動産業者に売却の依頼をすることをいいます。専任媒介は、特定の不動産業者に依頼することをいいます。
顧客心理としては、「複数の業者へ依頼した方が、宣伝の幅が広くなり早く売却できるのではないか?」と思うことでしょうが、果たしてどうでしょうか?業者には、自分が努力している間に他社に決められてしまうかもしれないという消極的な意識が働くのは間違いありません。
この場合、依頼した全業者が、費用をかけない方法による「ほどほどの宣伝」しか行わない可能性が濃厚です。
つまり、全業者の力が抜けるということが多々あります。このような状況に至った場合は、信頼のおける1つの業者と専任媒介契約を結び、しっかり宣伝してもらい、早く買主を探してもらったほうが良い場合もあります。 |
|
|
| |
| ・ |
土地の実測と登記簿謄本の地積が異なる場合 |
| ・ |
建物の水道管が古い場合 |
| 等々、不動産の売買には、書ききれない難しいポイントがたくさんあります。 |
|
|
| |
居抜きの店舗には、前の借主が無償で造作や備品を放置したものを次の借主がそのまま引き継いで使用できる形態と、前の借主が自分の設置した造作、設備を次の借主に有償で譲渡する形態(造作譲渡)があります。
いずれの形態でも同じことが言えますが、これらの造作や設備は、貸主の所有物ではありませんので、物件を借りた後に故障や破損したものに関しては、家主に修理等の請求はできません。
また、どこからどこまでが、借主の所有になるのかを予め聞いておくことが必要です。
例えば、店舗内の配水管やトイレなどです。 |
|
|
| |
保証金と敷金は非常に似ています。いずれも、賃料滞納時などの担保として預けるものですが、一番多い形態は、敷金、礼金と2種類の金銭を支払うパターンです。
しかし、保証金という項目1本で預けることも多くあります。保証金で気をつけなければいけないのは「償却」という言葉の意味です。これは、2年契約であれば、2年後又は途中解約時に2ヶ月分とか、3ヶ月分とかを保証金の中から償却する(つまり、保証金が目減りする)という意味です。
契約を更新する場合は、 目減りした保証金部分を補填するということになりますし、解約する場合は、償却した残額の保証金が戻るということです。 |
|
|
| |
一般的に、マンションなどの共同住宅を借金なしで建てるということは少なく、大半の方が借金をしてマンションを建築します。この場合、このマンションには銀行からお金を借りた際の担保として抵当権がつけられます。万が一、大家さんが借金の返済を怠った場合、そのマンションは競売にかけられ、誰かがそのマンションを落札して、新所有者となります。
この場合、抵当権設定後に借りた人は、新所有者から退室するように言われれば、退室しなくてはなりません。
以前は、「短期に限り保護されていた」ものが法改正より廃止されました。 |
|
|
|